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京都府トラック協会について
適正化実施機関
【組織と事業】
トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行されました。この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。
また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。
さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。
【地方と全国の実施機関】
実施機関には地方と全国の実施機関があります。地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として京都府トラック協会が近畿運輸局長より指定されています。
また、全国実施機関は、全国適正化事業を行う唯一の実施機関として一般社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。
【中立性・透明性のある組織体制】
各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業の実施に努めています。
平成15年度には、適正化評議委員会を設置するなど、組織・運営のより一層の中立性・透明性を図っています。
【全国実施機関の役割】
全国実施機関は、地方適正化事業の円滑化を図るために、毎年、事業活動の基本方針を策定し、連絡調整を行いながら、広報・啓発活動も行っています。また、トラック運送事業者に対し、アドバイスや経営・業務相談を行うことができる適正化事業指導員を育成する全国研修も実施しています。
なお、平成15年度より、事業者の安全性を正当に評価し、認定・公表する貨物自動車運送事業安全性評価事業を実施しています。
【地方実施機関の役割】
地方実施機関は、トラック運送事業者に対する指導、広報・啓発活動、苦情処理、関係行政機関への協力要請などを通して、適正化事業に取り組んでいます。そして現場で業務にあたっているのが、研修を修了した適正化事業指導員です。全国に約430名(京都では11名)いる適正化事業指導員が、巡回指導などを通じて、それぞれの地域でトラック運送事業者の良きパートナーとして、また、アドバイザーとして活躍しています。
【安全性優良事業所とは】
荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(公益社団法人 全日本トラック協会)が厳しい評価をし、認定した事業所です。
Gマークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証しです。
【きめ細かな認定対象】
安全性優良事業所の認定の対象となるのは会社単位ではなく、事業所単位です。現在、全国で29,044事業所(令和5年12月末現在)のトラックがGマークを付けて走っています。認定の有効期間は2年間から最長4年間です。
【公平な評価】
申請書類等は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)で受け付け、全国実施機関で審査を行い、安全性評価委員会で公平に評価されます。委員会は、学識経験者、労働組合関係者、荷主団体、マスコミ、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成されています。
【3評価項目(Ⅰ~Ⅲ)を点数化して評価を行います】
「安全性に対する法令の遵守状況(Ⅰ)」、「事故や違反(行政処分)の状況(Ⅱ)」、「安全性に対する取組の積極性(Ⅲ)」の3評価項目が設けられています。100点満点中評価点数の合計点が80点以上(「安全性優良事業所認定制度スキーム」参照)を取得し、社会保険等の適正加入などその他の認定要件を満たした事業所が「安全性優良事業所」として認定されます。