【H26】大型・中型自動車免許取得に係る助成金交付要綱

一般社団法人京都府トラック協会

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人京都府トラック協会(以下「京ト協」という。)が、少子高齢化が進展する社会にあって優良な労働力の確保を目的とする会員事業者によるドライバー育成対策の一環として行う、従業員の大型自動車免許((牽引免許(小型トレーラ限定免許除く)を含む)以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)の取得に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

「大型免許」「中型免許」「牽引免許」「小型トレーラ限定免許」とは、道路交通法等に規定するところによる。

 

(助成対象)

第3条 助成は、京ト協に所属する会員事業者の従業員(京都府及び隣接府県に在住し京都府内営業所に所属する者に限る。)が、前条に掲げる免許を平成27年3月1日から平成28年2月末日までの間に取得した場合(8t限定中型免許の限定解除含む。)、当該免許取得に対して支払った費用の一部について行うものとする。(運転免許試験場等での受験手数料その他費用を除く)

①会員事業者に対する助成・・・会員事業者が費用を負担して従業員に免許を取得させた場合

②従業員に対する助成・・・従業員が自ら費用を負担して免許を取得した場合 

ただし、会員事業者に会費の滞納がないこと、及び従業員が社会保険に加入していることを条件とする。

 

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、従業員の免許取得に対して会員事業者又はその従業員が負担した費用の2分の1とする。(千円未満は切り捨てる。)

ただし、大型免許・中型免許ともに1名当り10万円を上限額とする。

また、会員事業者ごとの助成対象人数は、前条①②合計で保有車両数20台以下は2名まで、30台以下は3名まで、31台以上は4名までを限度とする。

 

(申請方法)

第5条 助成を希望する会員事業者又はその従業員は、別記様式1の「大型・中型免許取得助成申請書兼請求書」に必要事項を記入の上、①免許取得者名簿(別紙1)、②資格取得に関する証明(運転免許証)の写し、③教習所等への費用支払領収書の写し、④健康保険被保険者証(事業所名称が会員事業者のもの)の写し、を添付して京ト協へ申請する。第3条内の②では連名で申請することとする。

 

(申請期間)

第6条 申請期間は、平成27年4月1日から平成28年3月5日までとする。

ただし、上記期間内であっても、予算枠に達した場合はその時点で打ち切る場合がある。

 

(助成金の交付)

第7条 京ト協は、会員事業者から第5条に基づく「大型・中型免許取得助成申請書兼請求書」等の提出があったときは、速やかにその内容を精査し、助成金を交付するものとする。

 

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付後において、申請内容に虚偽の事実が判明した場合は、助成金を返還しなければならない。

また、会員事業者は第3条内の①では助成対象従業員が免許取得後1年以内に退職した場合、第3条内の②では申請従業員が免許取得後5年以内に退職した場合は、速やかに京ト協に報告し、助成金を返還しなければならない。

 

(報告)

第9条 京ト協は、この要綱に定める助成制度に関して、会員事業者に必要な報告を求めることができる。

 

(その他必要な事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項については、別に定める。

 

附則 

本要綱は平成26年4月1日から適用する。

平成26年12月5日改正(第1条、第2条関係・・・牽引免許を追加)、以降適用 

 

大型・中型免許取得助成申請書兼請求書
大型・中型免許取得助成申請書.pdf
PDFファイル 54.1 KB