交通関係環境保全優良事業者等局長表彰について

一般社団法人 京都府トラック協会

 この表彰は、近畿運輸局の所管事業で、環境の保全に関し特に優れた取り組みを行い、他と比べて著しく顕著な功績のあった事業者、事業所、団体に対して行われるものです。

下記に適合する京ト協会員事業所にあっては、来る5月16日迄にお申し出下さい。

(申請様式等をお送りします 京ト協 総務課 ℡075-671-3175)

 

近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰内規

第1条(総則)

近畿運輸局管内における交通関係の環境保全に貢献した者に対する近畿運輸局長表彰については、近畿運輸局表彰規程(平成13年近運達甲第4号)によるほか、この内規の定めるところによる。

 

第2条(表彰)

表彰は近畿運輸局長が表彰状を授与して行う。

 

第3条(表彰の対象)

近畿運輸局の所管事業で、環境の保全に関し特に優れた取り組みを行い、他と比べて著しく顕著な功績のあった事業者、事業所、団体(以下「事業者等」という。)に対して行う。

 

第4条(表彰の推薦等)

関係部長等は表彰対象となる事業者等を次に掲げる書類を添え、毎年5月31日までに、交通環境部長を経由して局長あてに推薦するものする。

1候補者調書(様式1)

2事業等概要書(様式2)

3その他参考となる資料

 

第5条(受賞者の選考)

受賞者の選考は、第4条により推薦された者のうちから「近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰選考委員会」の意見を聞いて、局長が受賞者を決定する。

 

第6条(欠格条項)

事業者等について、訴訟が継続中の場合、最近において事件・事故等があった場合、法令違反等により行政上又は、司法上の取り調べ・立入検査等を受けた場合、刑の確定又は行政処分を受けた場合、その他表彰することが適当でないような事実を報道された場合等については、一定期間表彰の対象としない。

 

第7条(表彰時期)

表彰は原則として、毎年8月に行うものとする。

 

附則

1.この達は、平成20年8月4日から施行する。

2.この達は、平成21年5月13日から施行する。

3.平成21年度の実施にあたっては、第4条中「毎年5月31日までに」とあるのは、「6月30日までに」とし、第7条中「毎年8月に」とあるのは「9月に」とする。

 

 

近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰内規運用方針

 

近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰内規の運用については下記のとおりとする。

第3条関係

1.表彰の対象事業は、次のとおりとする。

鉄道、自動車、海事、観光の各関係事業及びその他の近畿運輸局が所管する事業並びに活動において、低公害車の導入・普及促進、廃棄物の削減または適正処理、自動車排出ガスの削減等環境負荷の低減、環境に配慮した鉄道車両・船舶等の開発・導入・運行(航〉等、物流分野における地球温暖化対策、公共交通機関の利用促進及びその他環境保全に配慮した事業等、環境保全に貢献する取り組み等を行い著しく顕著な功績があった事業者等。

2.「特に優れた取り組みを行い、他と比べて著しく顕著な功績のあった」とは、取り組みの独自性・継続性及び環境負荷低減への貢献度等の観点から抜群の功績を有するものをいい、かつ事業者及び事業所については、原則として「環境マネジメントシステム国際規格(lSO14001)」「グリーン経営」の何れかの認証を現に受けているものをいう。

 

第5条関係

近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰選考委員会(以下「委員会」という)は下記により運営する。

(1)局長は、委員会を開催する。

(2)委員会は、推薦のあった者の推薦調書等により、受賞者案を作成する。

(3)委員会の委員は局長が指名するものとし、委員長は互選で決定する。

(4)委員会は過半数の委員の出席をもって成立し、議決は委員の合議によるものとする。

(5)委員会の事務は、交通環境部環境課で行う。

 

その他

1.局長表彰を受賞した者が、受賞後も環境負荷の軽減に向けた優れた取り組みを積み重ね、他に比べて抜群の功績を有すると認められる場合に限り、再表彰を行うことができるものとする。

2.内規第3条に該当すると認められる者であって、「優良自動車運送事業者表彰内規」(近運達甲第1号平成13年5月21日付け)第5条9項別表1の①から⑤に掲げる社会的貢献の項目により近畿運輸局長表彰を受賞した事業者等及び「環境保全優良自動車関連事業場等表彰内規」(近運達甲第17号平成15年8月14日付け)により近畿運輸局長表彰を受賞した事業者等については、交通関係環境保全優良事業者等表彰への上申にあたっては、当表彰による近畿運輸局長表彰を受賞したものとみなす。