意識の消失等の症状を有する運転者の健康診断等における留意点

京労発基0604第2号

平成26年6月4日

陸上貨物運送事業労働災害防止協会京都府支部長殿

京都労働局長

意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を

運転する場合等の健康診断等における留意点について

 

 平素は、労働基準行政の推進につきまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、平成23年に栃木県鹿沼市で発生した交通事故等、業務で自動車を運転する労働者が、運転中の意識の消失等を発生したことが主な要因と思われる重大な死傷事故が発生する等しており、労働者の健康状態を的確に把握すること等により、いかに同種事故を防止するかが課題となっています。

 このため自動車運転免許に関しましては、平成25年6月14日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、免許の拒否事由等とされている一定の病気等に該当する者を的確に把握するため、免許を受けようとする者等に対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度等の規定が整備され、これらの内容については、本年6月1日から施行されます。

 一方、労働安全衛生関係法令においては、事業者による労働者の健康状況の把握及び適切な事後措置の重要性に鑑み、現行制度下でも、労働者に対して行う一般健康診断において、自覚症状及び他覚症状の有無を検査することとされているところですが、特に業務として自動車を運転する労働者等に対しては、健康診断及び健康診断後の措置等について、下記の点に留意するよう貴団体会員事業者への周知等について特段のご理解とご協力をお願いいたします。

 

1.業務上、自動車(大型特殊等を含む)運転に従事する者(業務上、移動手段として自動車を利用する者を含む)等に対しては、労働者の健康・安全の確保のために必要な場合は、雇入れ時又は定期の一般健康診断において、意識を失った、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなった、活動している最中に眠り込んでしまった等の症状の有無を確認することが望ましいこと。

2.健康診断結果及び健康診断結果を受けての医師からの意見聴取等により、労働者の健康・安全の確保の観点から、必要と認められる場合は、健康診断結果に基づき事業が講ずべき措置に関する指針(健康診断結果措置指針公示第7号)2(4)に留意し、労働者の意見等も勘案しつつ、適切な事後措置等を講じる等、必要な対策をとること。

3.1.で確認することとした労働者に係る情報は、極めて機微に触れる情報であることから、事業者は、労働者の健康情報については漏洩等の防止、それを取り扱う者に対する監督等、その取扱いに十分留意すること。

 なお、医師はもとより健康診断事務担当者等の健康診断等業務従事者に対して労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条に規定されている守秘義務の規定が適用されることに、留意すること。

 

意識の消失等の症状を有する運転者の健康診断等における留意点
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