近運自貨第150号
近運自監第137号
平成26年6月18日
一般社団法人京都府トラック協会長殿
近畿運輸局自動車交通部長
近畿運輸局自動車監査指導部長
「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正について
標記について、平成26年6月9日付け、国自貨第16号をもって自動車局貨物課長から別添のとおり通達があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知方お願い致します。
年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について
1.年末年始及び夏期等繁忙期における自家用自動車の有償運送の許可については、次のとおり弾力的に運用することとし、迅速に処理すること。
(1)自家用自動車の有償運送の許可申請は、別紙様式1のとおりとし、運送需要者欄には、トラック運送事業者を記入すること。
(2)前項の許可申請においては、当該有償運送に係るトラック運送事業者からの代理申請を認めることとし、この場合においては、運送需要者欄には、代理申請者を記入すること。
侶)自家用自動車の有償運送の許可は、別紙様式2のとおりとする。
2.年末年始及び夏期等繁忙期における利用者ニーズに対応した輸送力の確保という公共の福祉の見地から必要止むを得ない場合において、同時期に限って自家用自動車の有償運送の許可をすることができるものとする。なお、許可に際して、輸送品目の制限は行わないものとする。
3.自家用自動車の有償運送の許可にあたっては、運送需要者であるトラック運送事業者に対し、次のとおり指導すること。
(1)当該許可に係る自家用自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供することのないよう運転者に対し十分指導すること。
(2)運転者に対する自動車事故、荷物事故の防止、接客態度等について研修等の利用者対策を実施し、利用者とのトラブルの防止に努めること。
4.運送需要者であるトラック運送事業者が、行政処分を受けている事業者等に該当する場合は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)の趣旨に鑑み、次のとおり取り扱うこととする。
(1)法第33条(第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、自動車の使用停止以上の処分を受けている事業者に該当する場合は、当該処分期間中については、当該処分を受けている営業所に係る許可を行わないものとする。
(2)許可基準に満たない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、許可を行わないものとする。(貨物軽自動車運送事業者を除く。)
なお、行動範囲、運送の客体及び運送方法等が他の貨物運送と極めて異なるなどの特殊性に鑑み、車両数についての特例が設けられ、業務の範囲を限定する旨の条件が付されている霊柩又は一般廃棄物運送を行う事業者等においては、保有車両数にかかわらず、許可の対象としないものとする。
5.年末年始及び夏期等繁忙期の具体的期間については、次のとおりとし、各繁忙期ごとの申請及び許可を行うものとする。
(1)年末年始繁忙期
毎年11月10日から翌年1月10日まで
(2)夏期繁忙期
毎年6月1日から同年8月31日まで
(3)秋期繁忙期
毎年9月1日から同年11月30日まで
6.各繁忙期における自家用自動車の有償運送の許可状況については、毎年度3月末日までに別紙様式3により各地方運輸局において、その実態を把握することとする。
附則(平成26年6月9日付国自貨第16号)
改正後の通達は、平成26年7月1日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。