事業用自動車の緊急点検の実施について

京運整第495号の2

平成26年12月4日

一般社団法人京都府トラック協会会長殿

近畿運輸局京都運輸支局長


事業用自動車の緊急点検の実施について


 標記については、「事業用自動車の保守管理の徹底について」(京運整第656号、平成26年3月19日付)により、高速乗合バス等の事業用自動車を運行する自動車運送事業者などに対して、車枠・車体の腐食に関する保守管理の徹底を図つているところですが、平成26年10月24日に兵庫県内の中国自動車道において、近畿運輸局管内の高速乗合バスが車枠の腐食により部品が脱落してハンドル操作が不能になり、当該バスが接触した乗用車の運転者が軽傷を負う事故が発生しました。これまで、車枠・車体の保守管理についての注意喚起をしていたにもかかわらず、同種の事故が再発したことは誠に遺憾であります。

 また、当該事故の発生に鑑み、別添1のとおり事業用自動車(バス)の全車両緊急点検を実施するよう通知したところです。

 つきましては、貴協会傘下会員の保有している事業用自動車においても同種事故が発生するおそれがあることから、貴協会傘下会員に対し、下回りの主要骨格部分の点検をはじめ,保守管理を徹底していただけますよう、周知方よろしくお願いいたします。


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