京都労働局
京都府内における平成26年の労働災害による死亡者数は18人と、昨年の16人から増加しました。また、休業4日以上の死傷者数は2,245人(対前年比172人、7.1%減:推計値)となり、一度に3人以上が被災する重大災害は8件(昨年は4件)と倍増しています。
また、一般健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は平成26年は50.9%と依然50%を越え、脳・心臓疾患につながる血中脂質、血圧等に係る有所見率は高水準で推移しています。また、仕事や職場生活に強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合及びメンタルヘルス不調で休業する労働者がいる事業場の割合が高くなっています。
このような状況の中、本年度は、「第12次労働災害防止対策推進計画(平成25年度~平成29年度の5年間)」の中間年であり、計画の目標①平成19年~平成24年の死亡者総数の15%以上の減少及び平成24年と比べ平成29年の死傷者数を15%以上減少させること、②労働災害防止重点対象業種を設定し、労働災害の減少または重篤な災害の減少に向けた対策の推進を図ること、③化学物質について、危険有害性の容器等への表示や安全データシートの交付、リスクアセスメントの実施の促進などを通じ、職場における化学物質管理対策を推進すること、④労働者のメンタルヘルス、過重労働対策を含む健康確保対策をさらに推進する等により、事業場における、安全衛生水準の一層の向上を目指して、継続的かつ計画的に対策を推進していかなければなりません。
このため、今年も労働災害ゼロと働く人の健康と快適な職場づくりを目指して、別添のとおり平成27年度「京都ゼロ災3か月運動実施要綱」及び平成27年度「京都安全衛生大会実施要綱」を定めたころです。
つきましては、貴団体におかれましては、主催者として本運動及び本大会を積極的に推進していただきますようお願い申し上げます。
平成27年度「京都ゼロ災3か月運動」(第31回)実施要綱
1.目標:事業場トップの安全衛生表明により職場の危険ゼロ及び労働者の健康確保を目指した取組を行い、3か月間の労働災害ゼロを達成する。
2.達成証の交付:3か月間の労働災害ゼロを達成した本運動の参加事業場に対して、「ゼロ災3か月運動達成之証」を交付する(ここでいう「労働災害」には、通勤災害及び障害のない不休災害を含まない。)。
3.運動期間:平成27年7月1日(水)~9月30日(水)
4.運動の推進者等:主唱者、京都労働局・京都府内各労働基準監督署
主催者、陸上貨物運送事業災害防止協会京都府支部他
5.運動への参加方法等
(1)参加者の資格:参加者の資格は、京都府内の事業場(事務所、工場、なお、建設業にあっては、店社単位を原則とするが、請負金額1億9千万円以上の工事は、工事現場単位で参加できるものとする。
(2)参加費:本運動の参加費は無料とする。
(3)参加方法
①参加希望事業場は、「平成27年度京都ゼロ災3か月運動参カロ申込書」に所定事項を記入し、主催者のいずれかの1団体に郵送又はFAXにて申し込む。
②申込期間平成27年6月1日(月)~6月19日(金)
(4)参加事業場の結果報告
①参加事業場は運動期間終了後、参加申込を行った主催者に「平成27年度京都ゼロ災3か月運動結果報告書」を郵送又はFAXにて報告する。
②報告期間平成27年10月1日(木)~10月16日(金)
(5)ゼロ災3か月運動達成之証の申請及び交付等
①主催者は、「平成27年度京都ゼロ災3か月運動達成之証交付申請書」に達成事業場名簿を添付し、京都労働局長に対し「ゼロ災3か月運動達成之証」の交付を申請する。
②京都労働局長は、当運動の参加の必須事項である事業場トップによる「安全衛生に関する宣言」を実施し、かつ、無災害である事業場に対し「ゼロ災3か月運動達成之証」を交付するものとする。
③「ゼロ災3か月運動達成之証」交付後、本運動期間中に労働災害の発生の事実が判明した場合には、同達成之証を当該事業場より返還させる。
(6)参加事業場の実施事項:参加事業場は、必ず運動開始時に事業場のトップから労働者に対して「安全衛生に関する宣言」等を行い、次の事項を参考にして労使一体となって、安全衛生管理活動を活性化するとともに、職場のリスク低減を目指した取組を積極的に実施し、災害ゼロ及び健康確保の達成を目指す。
①安全衛生管理体制の整備
②年間の安全衛生計画の作成、職場の安全衛生改善提案制度の実施
③リスクアセスメントの実施
④機械・設備の安全化、作業環境の改善等による快適な職場づくり
⑤作業方法・作業姿勢等の見直し
⑥安全衛生教育の実施
⑦メンタルヘルスケアの取組み
⑧過重労働による健康障害防止対策の実施、健康の確保増進対策の実施
⑨労働災害防止の啓発等の行事
⑩交通労働災害の防止
⑪家庭での安全対策の実施についての啓発等
6.主催者の実施事項
(1)本運動についての広報及び参加の勧奨を行う。
(2)ゼロ災・健康標語の募集、表彰を行う。
(3)本運動を推進するために必要な資料等の作成、配布等を行う。
(4)「参加申込書」の受付け及びこれの取りまとめを行う。
(5)「結果報告書」を審査し、必須項目の実施及び無災害を達成した事業場を取りまとめ、京都労働局長に対し「達成之証」の交付申請を行う。
(6)ゼロ災3か月運動達成事業場に対し、京都労働局長から交付された6の(5)の②の「達成之証」を交付する。
(7)代表幹事は、(1)~(4)に加えて本運動全体の推進、取りまとめ及び会報等による公表等を行う。