自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル
(トラック事業者編)の一部改訂について
自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、当該自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、当該指導監督の指針として、貨物自動車運送事業者に対しては、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「告示」という。)が定められているところです。
上記については、平成21年 3月 にとりまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2009」において、実効性のある指導監督が行えるよう指針のマニュアルを策定することが提言されたことから、平成24年3月に実施マニュアル が策定されているところです。
今般、車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能とする新免許区分(準中型免許)が創設されること等を踏まえ、告示の改正を行ったところであり、併せて当該マニュアルを一部改訂いたしました。
つきましては、各事業者が事業用自動車の運転者に対して指導監督を実施する際には、各社の運行実態を考慮し、各社独自のマニュアル等と合わせて、本マニュアルを活用されますよう貴傘下会員に対し周知をお願いいたします。