「標準貨物自動車運送約款」が一部改正されました

 今般の商法改正に伴い、標準貨物自動車運送約款等の一部改正が行われ、

平成31年4月1日から施行されることとなりました。

 また、今回の改正により以下のいずれかの手続きが必要となります。

 (会員事業所へは、約款改正に伴う手続きのご案内を郵送(3月19日発送)いたします。)

 

[必要なお手続き]

 

◇平成29年11月4日以降の「約款」を使用している事業者

 →営業所に掲示されている約款を平成31年4月1日より、「新約款」に貼り替えて下さい。

 

  ※現在、掲示用の「新約款」を手配中です。入荷次第、会員事業所へ送付させていただく予定ですが

   4月1日に間に合わない可能性がございます。

   到着までの間は、以下の「新約款」をダウンロードしていただき、営業所に掲示して下さい。

 

◇その他の「約款」を使用している事業者

 →以下いずれかを選択して下さい。


 (その1)→ 「新約款」へ移行する。

        ※以下の運賃変更届の提出が必要となります。また併せて、新約款の掲示が必要となります。


 (その2)→ 平成31年3月31日までに、今回の商法改正内容を盛り込んだ約款を独自で作成し、    

        運輸局の認可を受けなければなりません。

 

 ※できる限り(その1)をおすすめします。
 ※何も手続きを取られない場合は、監査時において行政処分の対象となる場合がございます。

 

 

■(新)標準貨物自動車運送約款
■(新)標準貨物自動車運送約款.pdf
PDFファイル 280.6 KB
■運賃変更届
■運賃変更届.pdf
PDFファイル 98.4 KB
■運賃変更届(見本)
■運賃変更届(見本).pdf
PDFファイル 148.5 KB