今般の商法改正に伴い、標準貨物自動車運送約款等の一部改正が行われ、
平成31年4月1日から施行されることとなりました。
また、今回の改正により以下のいずれかの手続きが必要となります。
(会員事業所へは、約款改正に伴う手続きのご案内を郵送(3月19日発送)いたします。)
[必要なお手続き]
◇平成29年11月4日以降の「約款」を使用している事業者
→営業所に掲示されている約款を平成31年4月1日より、「新約款」に貼り替えて下さい。
※現在、掲示用の「新約款」を手配中です。入荷次第、会員事業所へ送付させていただく予定ですが
4月1日に間に合わない可能性がございます。
到着までの間は、以下の「新約款」をダウンロードしていただき、営業所に掲示して下さい。
◇その他の「約款」を使用している事業者
→以下いずれかを選択して下さい。
(その1)→ 「新約款」へ移行する。
※以下の運賃変更届の提出が必要となります。また併せて、新約款の掲示が必要となります。
(その2)→ 平成31年3月31日までに、今回の商法改正内容を盛り込んだ約款を独自で作成し、
運輸局の認可を受けなければなりません。
※できる限り(その1)をおすすめします。
※何も手続きを取られない場合は、監査時において行政処分の対象となる場合がございます。