「労働時間・運行管理等に関する合同説明会」を開催しました

9月6日、京都労働局、京都運輸支局との共催で標記説明会を開催しました。

令和6年4月から適用の新たな改善基準告示に基づく運用が始まったことで生じた疑問や不明な点について、事前に受けていた質問の回答と解説をしていただきました。

 

同様の説明会を10月11日、11月1日にも開催いたします。

 

皆様の参加をお待ちしております。

参加申し込みはこちら:京都府トラック協会 予約サイト (reserva.be)

事前募集の質問とそれに対する回答

 

①長距離運行中に、予期せぬ事態で予定よりも労働時間が延長される場合、運行管理者はどのようにリアルタイムで状況を把握し、改善基準告示に基づいて労働時間を調整するべきでしょうか?

 

A.前提として、改善基準告示上の「予期し得ない事象」に当てはまるのであれば、それに対応した時間は1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転から除くことができます。

 リアルタイムで状況を把握するためには、運転手からのこまめな連絡のほか、GPS等を活用して運行管理者側が能動的に状況を把握するほかないです。

 ツールについては、システムを探していただければ出てくると思います。(説明会中で)紹介した運行管理の高度化の補助金のサイト等も参考にしていただければと思います。(補助金サイト:令和6年度被害者保護増進等事業費補助金ホームページ (hogo-zoushin.jp)

 システムに頼れないのであれば、運行管理者が運行の計画を把握し、運転者に対して密に指示が行えるようにする、管理できる以上の業務を受けない、ということをお願いしたいです。

 

②人員不足により、時間外や夜間の点呼要員が作れない場合に、事務所以外の場所で電話点呼する等の何かしらの解消方法はないでしょうか?

 

A.現行であれば、「業務後自動点呼(ロボット点呼)」が活用できるのではないかと思います。

将来的に業務前自動点呼や事業者間遠隔点呼が実現すれば選択肢が増えると思いますので、制度改正の動向に注視していただければと思います。

 

③整備管理者の補助者は整備経験の有無だけであり、資格は必要ないのか?また、整備管理規定の組織図に整備管理補助者を記入するだけでよいのか?

 

A.整備管理者の補助者は、整備管理者の資格要件を満たす者又は整備管理者が研修を実施して十分な教育を行った者から選任してください。

選任に関する届け出は必要ありませんので、補助者の氏名等及び補助する業務の範囲を整備管理規定にて明確にしてください。

 

④整備管理補助者の運行可否決定に関して、運行管理補助者の点呼執行の場合には2/3未満(運行管理者が1/3以上を点呼執行することが必要)しか出来ないが、日常点検後の有資格者の運行可否決定に関しては、整備管理補助者に対する回数の制限は一切ないのか?

 

A.回数等の制限はありません。